NZ語学留学情報 / ビザ申請手順01
さて早速ですが学生ビザ申請手続きのご説明です。
まず全てのスタートとして
Student Visa Application - INZ1012
このページをクリック、以下の見本を参考にしながらビザ申請をしていきます。
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まず初めに本コーナー全体についての注意点です 個別のご質問、お問い合わせはお受け致しかねます
2009年05月の新法制定により、弊社ではワーキングホリデービザ申請に関する具体的な指示・アドバイスなどが出来なくなりました。 責任の範囲について
以下の情報を見て何かしらの判断をし、結果として問題が発生した場合にも、弊社ではその責任を取る事が出来ません。最終的な判断はご自身の責任の範囲内でご決断下さいませ。 |
・・・と、お約束の前口上が終った所で(笑)、以下をご確認下さいませ。
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申請書を記入する際の注意点 説明、非常に回りくどい書き方になっています 弊社ではビザに関するアドバイスが出来ず、移民局からのインフォを翻訳する事しか出来ませんので、各項目の説明が英語特有の言い回しになっています。非常に回りくどく、分かりづらいかとは思いますが、この点ご了承下さいませ。 使用文字について 本申請は全て大文字のアルファベットで記入と指定されています。小文字、筆記体、日本語による記入は出来ません。ただし例外として【A4】のみ日本語で本名を記入します。 サインについて サインする箇所には必ずパスポートと同じサインをします。パスポートのサインが日本語の場合、日本語でサインをする事となります。 使用するペンについて 記入は全て黒のボールペン、または万年筆で行います。鉛筆での記入は不可となります。チェック・マークについて 該当する四角の中には このようなチェック・マークを記入します。訂正箇所について 訂正する際には訂正箇所に二重線を引き、その上に訂正内容を記入して下さい。また訂正印の代わりとして二重線の横にパスポートと同じサインを入れておきます。 記入出来ない・該当しない項目について 例えば【A3】の「通名に関する質問」や【B9】の「職歴」など、特に該当するものが無い場合は空欄のままで問題ありません。 |
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次ページにおける注意点 【A4】 申請書の中で唯一、英語以外での記入になります。氏名を漢字でご記入下さい。また、お名前がひらがなやカタナカの方は、ひらがなやカタカナでご記入下さい。とにかく戸籍謄本と同じ表記でOKです。 【A6】日付の書き順について NZでは日付を「日、月、年」の順で記入します。例えば1980年02月23日の場合、23/02/1980という並びになります。【B1】
【住所の記入方法】
【電話番号の記入方法】 【B3】 基本、日本で申請する方はB1、NZで申請する方はB2になります。 |
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次ページにおける注意点 【B4】 「自分自身が申請している」場合は【B3】の申請代理人欄は空欄です。それを踏まえ、ここでは「空欄の【B3】を申請代理人に指定しますか?」と聞かれています。・・・いや、まぁ、空欄の人物を代理人として指定するというの、普通に不可能なんですが。 (回りくどい書き方になりますが、直接的なアドバイスが出来ず、翻訳しか出来ない弊社に選べる言葉はここまでです) 【B5】移民アドバイザーからのアドバイスについて ビザ申請のために認可された移民アドバイザーからアドバイスを受けましたか?という質問です。ちなみに弊社は単純に書類の翻訳、NZの公的書類記入に関する一般的なインフォ、移民局や大使館で公示されたインフォを時系列に沿って並び替え・まとめているだけであり、特別な判断やアドバイスは何一つしていないので、この移民アドバイザーという規定には当て嵌まりません。 【C2】重要な疾患について 該当する疾患、必要な介護がある場合はYesをお選び下さい。 |
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次ページにおける注意点 【C5】予定している滞在期間 NZ大使館HPのインフォでも確認が出来ますが、滞在予定期間は今回のビザ申請に関する予定のみを聞いていますので、例えば「留学全体としては大学に行く予定、2年の通学を予定している。しかし現状では英語学校の20週しか申し込んでいない」 という場合、滞在予定期間は6ヶ月未満という事になります。 ポイントは 「今回の学生ビザ申請、コースを何週申し込んでいるのか?」 という点になってきます。 【C6】、【C7】健康診断書の提出免除 移民局が発行しているリーフレットによると、過去にNZに滞在した事があり、その際に健康診断書を提出している場合、健康診断書の提出が免除されます。まぁ、これに該当すのは半年以上のNZ留学経験者のみですから、ご自身で英訳・記入してみて下さい(笑) |
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次ページにおける注意点 【E2】就労許可申請(特に説明が回りくどいですよ!注意!) 移民局が発行しているリーフレットによると、 NZ国内で学生ビザを所持し、且つ、一定の基準を満たしているのならば(「6ヶ月以上の語学留学であり、IELTSで5.0ptを取得している事を自身で証明する場合」、もしくは「大学や専門学校の長期専門コースに通う場合」など)、週に20時間を越えない範囲、またクリスマス時期のフルタイムの就労許可が認められます。つまり選択肢、両方にチェックを入れる資格があります。 ただし「6ヶ月以上の語学留学であり、IELTSで5.0ptを取得している事を証明する場合」はINZ1020の提出が必要となります。INZ1020をご確認の上、記入・提出して下さいませ。 また「6ヶ月未満の就学を予定している場合」、「語学学校に6ヶ月以上の就学を予定しているがIELTSでの英語力証明が出来ない場合」、もしくは「全ての条件を満たすが就労を予定していない場合」等は ・ I want to be allowed to work up to 20 hours ・・・ ・ I want to be allowed to work full time during ・・・ の2つにチェックを入れる為の条件を満たしていません。 【セクションF】コース概要 学校から発行された書類に書いてある通りに、コース開始日や修了日、また領収書の発行日を記入します。特にコース料金の支払い完了日については「日本から銀行送金した日」では無い点、注意が必要です。必ず「学校からの領収書発行日」をご記入下さい。 |
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このようなチェック・マークを記入します。