ワーキングホリデー / ワーホリビザ申請方法
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ワーキングホリデービザ申請方法についての注意点です 個別のご質問、お問い合わせはお受け致しかねます
2009年05月の新法制定に伴い、弊社で出来るインフォは申請書や書類の翻訳、事務手続きに関する限定的なアドバイス、また既に移民局や大使館などで公示されている情報を再度まとめる事のみとなりました。 まずはHP、のんびりと目を通してみて下さい
お急ぎの方は申請手順 01から読み進めてしまうだろうと思います。私もせっかちなので、そのお気持ちはよく分かります(汗) |
それでは早速、ワーキングホリデービザについてをご説明致します。
まず第一に、ワーホリビザとは簡単に、
- 生涯に一度だけしか発給されない、レア系ビザ
- 1年有効の長期ビザ
- その1年以内ならNZへの出入りは自由!
- 6ヶ月までの就学が可能!
- 滞在中の就労も可能!
- 旅行や観光も勿論OK!
という、かなりの勢いでイイトコ取りの多目的ビザです。とりあえず就学と就労が出来て且つ、1年有効というのが素晴らしい!
とにかくワーキングホリデービザは自由度が高く、多目的なNZ滞在に適した非常に便利なビザとなっています。
と、それでは次にワーホリビザの基本情報を。
ワーホリビザ 基本情報
申請資格 |
【1】 国籍、年齢など 18歳以上31歳未満の日本国籍を持つ独身者、または子供を同伴しない既婚者。(31歳の誕生日前日までに申請する必要があります) ビザ申請時にパスポートの有効期限が15ヶ月以上ある方。 パスポート申請について【2】 滞在資金について 滞在生活費として最低限4200NZドルを所持している方。また往復航空券、もしくは日本に帰国する為の航空券購入資金を所持している方。 【2】 その他 心身ともに健康である方。また今までに一度もニュージーランドのワーキングホリデー・ビザを取得していない方。 |
| ビザの種類 |
1年間有効のマルチプル・ビザです。 これはつまり最初のNZ入国日から1年以内であればNZへの出入国は何度でも可能、という事になります。 途中で日本に一時帰国したり、オーストラリアに遊びに行く等、自由にNZを行き来出来ます。 |
| 有効期間 |
ビザの有効期間はビザ発効日より12ヶ月です。 また滞在可能期間はニュージーランドに最初に入国した日より最大で1年間です。 ただしNZ入国後、滞在可能期間の途中でニュージーランドを離れた場合でも、その期間を再入国後に延長する事は出来ません。【最初に入国した日より最大で1年】でビザは必ず失効します。 有効期間と滞在可能期間は別物です
上記の通り、ワーホリビザには2つの【期間】があります。 |
| 就学について |
6ヶ月までの就学が可能です。 また複数の語学学校、複数のコースへの就学も可能です。 |
| 就労について | 滞在中の資金を補うための臨時的な仕事として、滞在中の就労が許可されています。 |
| 航空券について |
片道航空券でも渡航可能です。 航空チケットの購入
片道航空券での入国の場合、入国審査で |
| 申請料金 |
日本国籍の方は無料です。 ただしNZ国内で申請される場合は申請料金、140ドルが発生します。 |
| ビザ申請方法 |
現在、申請はインターネットのみとなっています。 後述致しますが、弊社では上記サイトの日本語訳をご用意しています。申請の際はそちらを参考にして下さいませ。 |
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必要書類 (過去のNZ滞在の累積が1年未満) |
健康診断書(X線検査のみ) 通常は所定のフォーム、Temporary Entry X-ray Certificate (INZ1096) の診断を受ける必要があります。所定の位置に写真(3.5cmx4.5cm)を貼り、指定病院でX線検査を受けます。書類への記入は全て英文です。この書類はTBクリアランス、つまり結核診断書です。 受診時期はNZ移民局HPからビザをWEB申請→NZ移民局からのメール連絡があった後になります。 健康診断書について早過ぎるWEB申請には注意が必要です
健康診断書の提出、ケースによってはWEB申請から2週間以内に書類が移民局に届くようにと要請される事もあります。 |
| 必要書類 (過去のNZ滞在の累積が1年以上) |
健康診断書(身体検査・X線検査) NZ移民局所定の用紙、Medical and X-Ray Certificate (INZ1007)を提出するよう要請されます。所定の位置に写真(3.5cmx4.5cm)を貼り、指定病院でX線検査を受けます。書類への記入は全て英文です。 健康診断書について早過ぎるWEB申請には注意が必要です
健康診断書の提出、ケースによってはWEB申請から2週間以内に書類が移民局に届くようにと要請される事もあります。 犯罪経歴証明書 更に過去のNZ滞在期間と今回のワーキングホリデイでの滞在予定期間の合算が2年を超える場合、犯罪経歴証明書の提出を求められるケースがあります。犯罪経歴証明書はお住まいの都道府県の 都道府県警本部で取得します。通常は1-2週間で発行されますが、事前に警察本部に確認しておきましょう。 |
| その他 |
保険について 旅行保険の加入は強制ではありませんが、NZ大使館でも加入を強くお勧めしています。また教育省の規定によりNZで就学する際にはその期間、必ず保険に加入しなければなりません。つまり保険無しで英語学校に通う事は出来ません。 いずれにせよ旅行保険は大事です。就学するしないに関わらず、必ず加入する事をお勧め致します。 留学Q&A /【旅行保険】ビザ期限が切れた後の再入国について ワーキングホリデーから帰国された後は、原則として数ヶ月経過してからでないと観光ビザの申請は出来ません。 ニュージーランドへの再入国虚偽申請について 特にこれまでに他の国の入国を拒否されたことがある方、または犯罪歴のある方は、詳しくその内容を記述する必要があります。これを通告せずにビザの発給を受けた場合、入国を拒否される事もあります。 ビザの切り替え 現在の移民法ではワーキングホリデービザから就労ビザや学生ビザなど、幾つかのビザへの切り替えが可能です。つまり「ワーキングホリデーで入国した1年後にNZ国内で学生ビザに切り替え、通しで2年間NZに滞在する」というような事が出来る状況です。 しかしNZの移民法は短期間の間に変更される事も多いので、NZ国内でビザの切り替えを考えている方は最大限の注意が必要です。2年を超える滞在をお考えの場合、まずは弊社までご相談下さいませ。 |
| お問い合わせ |
現在、在日NZ大使館ではワーホリビザに関する個別のお問い合わせを受け付けていません。 ですから全てのお問い合わせは英文にて、NZ移民局に直接FAXを送る事になります(Fax:+64-9-985-4210)。 そんなわけでビザ申請に際しては慎重に、そして分からない点があった場合には申請を中断、無理に先に進まないようにしておかないと、です。 じゃないと本当、何度も何度も英文FAXを書く羽目になってしまいますよ・・・(;´Д`) |
・・・と、ワーキングホリデイ・ビザに関してはこんな所です。
また弊社では正確な最新情報をお届けする努力を続けていますがビザ申請手続きは予告なく変更する事があります。現在の最新情報については「在日本NZ大使館|ワーキングホリデービザ申請の手引き」をご確認下さいませ。

