| ワーキングホリデー・ビザ概要 |
対象
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1. 国籍・年齢など
日本国籍を持つ18才から30才の独身者または、子供を同伴しない既婚者(31才の誕生日を迎える前に入国できる方)。
2.. 目的
休暇を過ごす目的で、ニュージーランドに12ヶ月までの長期滞在を希望される方。
3. その他
健康な方で、かつ犯罪歴の無い方。 |
| 事務処理期間 |
現在、具体的な判断はついていませんが、ネット申請直後に健康診断書の提出を促すメールが届き、健康診断書を作成して移民局に提出、最短だと10日程度でビザ発給されるカンジです。
・・・が、通常は健康診断の予約が一杯だったり、移民局がNZの休日に合わせて休んだりなどで予想以上に時間が掛かっています。
以上よりビザ申請から2-3週で受領しているケースが殆どとなっています。 |
| 申請料 |
無料
(例外として、NZ国内で申請される場合はパーミット代金として120ドルが発生します) |
| ビザ申請 |
現在、申請はインターネットのみとなっています。
■ NZ移民局HP (英文)
で、その見本をコチラでご紹介しています(画像ばかりの重いページになります)。参考にしながら申請していきましょう。 |
| 必要書類 |
○ X線検査・診断書
通常は所定のフォームTemporary Entry X-ray
Certificate(NZIS1096)に基づいて診断を受ける事になります(この書類はTBクリアランスと呼ばれる書類で、日本語に直すと結核診断書のコトです)。
また受診時期はビザ申請後、NZ移民局から連絡があった際になります。ちなみに健康診断書の有効期限は申請日から3ヶ月以内と定められている点にも注意して下さい。
■ 結核診断書のダウンロード
とりあえず上記の診断書をダウンロード(単純にクリックするだけです)、それをそのままプリント・アウトして使ってください(ちなみにプリント・アウトは白黒でもカラーでもOKです)。
【記入例 / 書き方】
まず大事な点として全て英語での記入となります。
また訂正個所には二重線を引き、その上に記入者のサインを書けばOKです(つまりサインが訂正印の代わり、ってコトです。パスポートのサインが漢字のサインならば、そのまま漢字でサインします)。
それでは早速、記入の手引きを以下に。
診察を受ける前に:
写真を page3 右上の所定位置に貼り、そのすぐ左隣の欄に申請者の苗字、名前、性別、生年月日を記入する。一番左の【
To be completed by radiographer or radiologist
】の欄は空欄でOK。
次に Section A を記入する。
A-1 苗字、名前、住所を英語で。
A-2 電話番号、Country Code は 81、
Area Code は市外局番、最初の
「0」を抜いて記入します(つまり
東京「03」なら「3」だけを記入)。
A-3 メールアドレスをココに。
A-4 男性は Male、女性は Female です。
四角の中にカタカナの「レ」のような
チェック・マークを書いてください。
A-5 誕生日を。日、月、年の順です。
A-6 出生国をココに。通常なら Japan 。
A-7 国籍。Japan で。
ココまでを終えてパスポートと共に病院に持参、検査を受けます(つまり申請者たるアナタが気にするべき点はココまでです。これ以降はお医者さまの指示に従って下さい)。 |
で、ココで注意点。
現在、健康診断を受ける際の指定医/病院が設定されていて、指定医以外のお医者さまによる検査は原則として無効となっています。
具体的な指定医については
在日本NZ大使館HP|指定医のリスト
こちらをご確認下さい。
ちなみにこの点、原則としてビザ手続きに例外は認められません。時々弊社でも「実は近所の病院で検査して貰ったんですが大丈夫ですか?」みたいな質問を頂くんですが、弊社で言えるのは「移民局にご相談下さい」ってだけですし、結果として移民局の判断は「パネルドクターんトコで再検査してねー」って場合が多いです。・・・っていうか、今までにそれ以外のケースを聞いたコトがありません(;´Д`)
そんなこんなでビザ手続きに関しては自分で判断するコトなく、100%、必ず、絶対に、NZ大使館及びNZ移民局のインフォの通りにするよう気をつけていきましょう。
ふむふむ。
また過去のNZ滞在期間と今回のワーキングホリデイでの滞在予定期間の合算が1年を超える場合、X線検査ではなく、以下書類を提出するよう要請されるケースもあります。
○ 身体検査・レントゲン
NZ移民局所定の用紙(Medical and X-Ray Certificate
NZIS1007)を使用のこと。写真(3cmx4cm)を所定の位置に貼ること。ちなみに記入は全て英文です。これも上記の指定医に検査を依頼します。
■ 身体検査用紙のダウンロード
更に過去のNZ滞在期間と今回のワーキングホリデイでの滞在予定期間の合算が2年を超える場合、無犯罪証明書も提出するよう要請されるケースもあります。
○ 無犯罪証明書
お住まいの都道府県の 都道府県警本部で取得してください。 |
| 航空券 |
片道航空券でも渡航可能です。
・・・が、NZ国内で日本への片道航空券を買うとなると1000ドルは超えてしまいます。余程の事が無い限り往復チケットを買うほうが経済的ですし、安心出来るかと思います。また殆どの航空会社がNZへの片道チケットでの搭乗を認めていない状況です。
いずれにせよ片道チケットでの入国はトラブルになるケースが多く(100回やったら99回まではトラブル、もしくは損するコトになるとお考え下さい)、現状では非常に微妙な方法となっています。十分な事前調査の元、自己責任の範囲内で考えて行きましょう。
(ちなみにビザ申請時に予約/購入の必要はありません。ビザが取れてから、もしくはビザ手続きをしながらチケットを探すのが一般的です)
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| 有効期間 |
ビザの有効期間は通常ビザ発効日より1年間です。
また滞在可能期間はニュージーランドに最初に入国した日より1年間です。途中でニュージーランドを離れた場合、離れていた期間を再入国後に延長することはできません。 |
| 就学 |
1コース、3ヶ月までです。 |
| 就労 |
同一の雇用主の下で3ヶ月を超えて働きつづけることはできません。ワーキングホリデー・ビザで許可されている就労とは、あくまで休暇滞在中に資金を補うための臨時的な仕事です。 |
| その他 |
1. 保険について
医療保険の加入は強制ではありませんが、NZ大使館も弊社も保険に加入することを強くお勧めしています。
また教育省の規定によりNZで就学する際にはその期間、必ず保険に加入しなければなりません。つまり保険無しで英語学校に通う事は出来ない事になります。
いずれにせよ保険は大事です。就学するしないに関わらず、必ず加入する事をお勧め致します。
2. ビザ期限が切れた後の再入国について
ワーキングホリデーから帰国された後は、原則としてワーキングホリデーでNZに滞在されていた期間をNZ国外で経過してからでないと観光ビザの申請はできません。
また「無査証で入国→空港にて3ヶ月の観光ビザの取得」については空港の入国担当官の判断に完全にゆだねられ、現状ではNZ大使館ですら確実な返答は出来ない状況になっています。
3. 虚偽申請について
特にこれまでに他の国の入国を拒否されたことがある方、または犯罪歴のある方は、詳しくその内容をお知らせください。通告しないでビザの発給を受けた場合、入国を拒否されることになります。
4. ビザの切り替え
現在の移民法ではワーキングホリデー・ビザからワーク・ビザや学生ビザなど、幾つかのビザへの切り替えが可能です。つまり「ワーキングホリデーで入国した1年後にNZ国内で学生ビザに切り替え、通しで2年間NZに滞在する」というような事が出来るわけです。
しかしNZの移民法は短期間の間に変更される事も多いので、NZ国内でビザの切り替えを考えている方は最大限の注意が必要です。 |
| お問い合わせ |
〒150-0047
東京都渋谷区神山町20-40
ニュージーランド大使館
ビザセクションWHS係
TEL:03-3467-2270
(09:30am-正午/月〜金)
FAX:03-3467-2278 |