サザンクロス

ワーキングホリデー留学 / ビザ情報

まずは一度、最後まで読んでみましょう!

とても長いので、お暇な時にでもじっくりと(笑)
お急ぎの方は申請手順 01から読み進めてしまうだろうと思います。私もせっかちなので、そのお気持ちはよく分かります(笑)

しかし過去に弊社に寄せられたビザ申請に関するご質問の9割以上が、ここから始まる【ビザ申請手続き】に書いてある事だったりもします(´・ω・)

ですからまずは一度、お暇な時にでも全体に目を通してみて頂ければ。中には情報が上手く整理されておらず、分かりづらい部分があるかもしれませんが、その辺りは暖かな気持ちを忘れずにスルーして頂ければ ご協力頂ければ幸いに思います。

また2009年05月の新法制定に伴い、弊社ではワーホリビザ情報に関して、申請書や書類の翻訳、事務手続きに関する限定的なアドバイス(英語での住所の書き方のインフォなど)、また既に移民局や大使館などで公示されている情報を再度まとめる事のみしか出来ません。つまり移民局や大使館に載っている情報以上のアドバイスは法的に出来ない、という事になります。この点、ご了承下さいませ。

有効期限、滞在許可期限について

・・・という事で、早速ワーキングホリデービザについてをご説明致します。

ワーキングホリデービザは日本国籍を有する18歳から30歳までの独身者、または子供を同伴しない既婚者に対して生涯に一度だけ発給される特殊なビザです。ですから以前にNZのワーキングホリデービザを取得した事のある方は、もう二度と取得する事はできません。生涯一度だけ発行される、それがまず第一の原則です(※1)

次にビザの要件として、「発給された日から1年以内にNZに入国、その入国日から1年間のNZ滞在を許可する」という点があります。ですから例えば【25歳2ヶ月目の時点でビザを受領】した場合、【26歳1ヶ月目にNZに入国】→【27歳1ヶ月目までの1年間をNZに滞在】という流れが可能になります。(※2)

ちなみに。

ちなみにワーホリ・ビザ、上記のルールから考えると実際には30歳10ヶ月程度での申請が最年長での申請になってきますが、そこで取れたビザに関して、「31歳の誕生日の前日までにNZに入国をするように」と書かれるかどうかはNZ移民局の判断となります(※3)、当然、弊社でそれを判断、予想、確約する事などは出来ません。30歳の方は出発ギリギリの手続きになってしまわないよう、計画立てて申請していく必要があります。

いずれにせよこの点、正確にはビザ取得後に移民局HPにログイン→【Immigration Applications】を確認→【Expiry Date】に書いてある日付までにNZに入国すればOK、という決まりになっていますので、今すぐにビザを申請→そちらをご確認下さいませ。


ビザのタイプ、各種許可について

ビザのタイプは【1年間有効のマルチプル・ビザ】となっています。これはつまり最初のNZ入国日から1年以内であればNZへの出入国は何度でも可能という事を意味しています。ですから途中で日本に一時帰国したり、オーストラリアに遊びに行ったり等、自由にNZを行き来出来ます(※4)

ただし。

ただし有効期限はNZ国外にいる間もカウントされ、その期限の延長はありません。つまりNZで過ごそうと、日本で過ごそうと、オーストラリアで過ごそうと、とにかく最初にNZに入国した日から1年経った所でワーホリ・ビザでの滞在許可期限は切れてしまいます。

ちなみに。

ちなみに滞在期間、定められているのは【最長で1年間】という事のみなので、1年未満、例えば半年や9ヶ月で帰国する事も可能です。その辺りは申請者の自由なので、1年以内の滞在であれば自由に滞在期間を決められます。

それから就労許可について。

ワーキングホリデービザでは同一の雇用主の下で3ヶ月間の就労が認められています。つまり別の雇用主の下であれば3ヶ月以上、職に就く事が可能です(※5)

更に。

更に現在、新たなるオプションとして【農場での就労者に対し、最大で3ヶ月のビザ延長】が認められています。これはNZの農場で3ヶ月以上の就労を経験した後、NZ国内の移民局に申請する事で認められます(※6)

そして最後に就学許可について。

ワーキングホリデービザで認められている就学期間は6ヶ月間、原則としてはこれを超えて就学する事は出来ません。
ですからもしも6ヶ月以上の留学を考えの場合は学生ビザを取得する、もしくは【就学期間に関する限定解除】を申請する必要があります(※7)
いずれにせよ6ヶ月以上の修学をお考えの場合、まずは弊社までお問い合わせ下さいませ。学生ビザを取得するなど他の手段を考慮しつつ、無料にてアドバイス・お手伝い致します。

と。

と、上記の通りワーキングホリデー・ビザは就労に最大3ヶ月、就学に6ヶ月という規定があるにせよ、非常に自由な長期/多目的ビザ、つまり【おいしいとこ取り】ビザになっています。ワーホリの人気の秘密はこの自由度の高さにあるのです。

・・・という事で前置きはここら辺にして、ビザの申請方法をご説明致します。下記内容には上記文章と重なる部分もありますが、正式にこういう言葉で説明されている、という事を確認しながら、ノンビリと読み進めて頂ければ。


(※1)

NZ以外の国でのワーキングホリデービザ取得は関係ありません。以前にオーストラリアなどでワーホリビザを取得された方でも、NZのワーホリビザを取得出来ます。

(※2)

ワーホリビザには、「この有効期限内にNZに入国した者は、12ヶ月間のワーホリでの滞在を許可する」と書かれています。つまり【ビザの権利を行使出来る期限】と【NZ滞在許可期限】、2つの期限があるわけですね。

(※3)

しつこいようですが、弊社では30歳を超えるケースでは、ビザ取得前の段階でビザの有効期限に関する判断は出来ません。つまり、
「現在、30歳と8ヶ月です。今からビザを申請して31歳2ヶ月目にNZ入国したいのですが、大丈夫ですか?」
のような個々のケースにはお答え出来ません。NZ大使館、もしくはNZ移民局に直接ご相談下さいませ。。

(※4)

実際、友人の結婚式などで途中帰国される方はとても多いです。

(※5)

例えば【農場Aで3ヶ月のファーム体験】→【農場Bで1ヶ月のファーム体験】→【カフェでウェイターとして2ヶ月のアルバイト】→【旅行代理店で3ヶ月、ツアーコンダクターとして働く】のような就職が可能です。

(※6)

移民局に対するファームでの就労証明は【雇用主からのレター】、【IRDからの納税証明】などを提出します。
詳しくはファームでの仕事の後、移民局に直接ご相談下さいませ。

(※7)

限定解除はNZ国内の各移民局でのみ行えます。NZ入国前に限定解除をする事は出来ません。
また申請には学校からの書類として成績表や出席率などの提出も求められます。つまり「真面目に通っている学生である」、という事も判断の材料になる、という事になります。

ワーキングホリデー留学 / ビザ基本情報

ワーホリビザ 基本情報
ビザ基本情報・テーブル画像
対象
【1】. 国籍・年齢など
日本国籍を持つ18才から30才の独身者または、子供を同伴しない既婚者(31才の誕生日を迎える前に入国できる方)。
【2】. 目的
休暇を過ごす目的で、ニュージーランドに12ヶ月までの長期滞在を希望される方。
【3】. その他
健康な方で、かつ犯罪歴の無い方。
また今までに一度もニュージーランドのワーキングホリデー・ビザを取得していない方。

有効期間 ビザの有効期間は通常ビザ発効日より12ヶ月です。
また滞在可能期間はニュージーランドに最初に入国した日より1年間です。途中でニュージーランドを離れた場合、離れていた期間を再入国後に延長することはできません。

就学について 6ヶ月までです。
複数の語学学校、複数のコースへの就学が可能です。

就労について 同一の雇用主の下で3ヶ月を超えて働く事は出来ません。

パスポート NZ滞在予定期間+3ヶ月の有効期間が必要です。
パスポートの申請、延長は

参考 : 外務省ホームページ - パスポート
参考 : 都道府県別パスポート担当窓口

上記HPから各関係省庁にお問い合わせ下さいませ。ちなみに申請に掛かる時間が最短でも2週間くらいなので、十分な余裕を持って 手配していきたい所です。

航空券について 片道航空券でも渡航可能です。
ちなみにNZ国内で日本への片道航空券は1000ドル程度となっています(格安で有名なjetstar航空でも500〜700ドル程度です)。
また片道航空券での入国の場合、入国審査で
「復路のチケットを購入するのに十分な資金を持っているか?」
「NZを出国する為の十分な資金は所持しているか?」
と聞かれる可能性も出てきます。そして勿論、それを聞かれた場合にはそれを説明・所持金の証明をする必要が出てきます。
(ちなみにビザ申請時に航空券を予約/購入する必要はありません。ビザが取れてから、もしくはビザ手続きをしながらチケットを探すのが一般的です)

申請料金 日本国籍の方は無料
(NZ国内で申請される場合のみパーミット代金、120ドルが発生します)

ビザ申請方法 現在、申請はインターネットのみとなっています。

■ NZ移民局HP (英文)

上記サイトの日本語訳をこちらでご紹介しています、申請の参考にして頂ければ。

必要書類
(過去のNZ滞在の累積が1年未満)
○ X線検査・診断書
通常は所定のフォームTemporary Entry X-ray Certificate(NZIS1096)に基づいて診断を受ける事になります。この書類はTBクリアランスと呼ばれる書類で、日本語に直すと結核診断書となります。
また受診時期はビザ申請後、NZ移民局からメール連絡があった後になります。健康診断書の有効期限は申請日から3ヶ月以内と定められている点にも注意が必要です。

■ 結核診断書のダウンロード

上記の診断書をダウンロード(単純にクリックするだけです)、それをそのままプリント・アウトして使用します。プリント・アウトは白黒でもカラーでもOKです。

申請書の日本語訳についてはこちらでご紹介しています。

必要書類
(過去のNZ滞在の累積が1年以上)
○ 身体検査・X線検査
NZ移民局所定の用紙(Medical and X-Ray Certificate NZIS1007)を提出するよう要請されます。写真(3cmx4cm)を所定の位置に貼り、身体検査を受ける必要があります。記入は全て英文です。

■ 身体検査用紙のダウンロード

○ 無犯罪証明書
更に過去のNZ滞在期間と今回のワーキングホリデイでの滞在予定期間の合算が2年を超える場合、無犯罪証明書の提出を求められるケースもあります。
お住まいの都道府県の 都道府県警本部で取得します。

その他 【1】. 保険について
医療保険の加入は強制ではありませんが、NZ大使館でも加入を強くお勧めしています。
また教育省の規定によりNZで就学する際にはその期間、必ず保険に加入しなければなりません。つまり保険無しで英語学校に通う事は出来ません。
いずれにせよ保険は大事です。就学するしないに関わらず、必ず加入する事をお勧め致します。
 →参考 : 留学Q&A / 一般【旅行保険】

【2】. ビザ期限が切れた後の再入国について
ワーキングホリデーから帰国された後は、原則としてワーキングホリデーでNZに滞在されていた期間をNZ国外で経過してからでないと観光ビザの申請は出来ません。
また「無査証で入国→空港にて3ヶ月の観光ビザの取得」については空港の入国担当官の判断に完全にゆだねられ、現状ではNZ大使館ですら確実な返答は出来ない状況になっています。
「でも、友達はワーホリ後、すぐに観光ビザが下りたよ!だから私もNZ入国、大丈夫ですよね?」
そういったケースも実際にありますが、NZ大使館でもその点を明確に返答していない状況、弊社でもお答え出来ません。ご自身の責任の範囲でご判断下さいませ。。

【3】. 虚偽申請について
特にこれまでに他の国の入国を拒否されたことがある方、または犯罪歴のある方は、詳しくその内容を記述する必要があります。通告せずにビザの発給を受けた場合、入国を拒否されるケースもあります。

【4】. ビザの切り替え
現在の移民法ではワーキングホリデービザから就労ビザや学生ビザなど、幾つかのビザへの切り替えが可能です。つまり「ワーキングホリデーで入国した1年後にNZ国内で学生ビザに切り替え、通しで2年間NZに滞在する」というような事が出来る状況です。
しかしNZの移民法は短期間の間に変更される事も多いので、NZ国内でビザの切り替えを考えている方は最大限の注意が必要です。2年を超える滞在をお考えの場合、まずは弊社までご相談下さいませ。

お問い合わせ 原則としてビザに関するお問い合わせは「英文にて、NZ移民局に直接FAXを送って下さい」というインフォがなされます。
ですからビザ申請に際しては慎重に、そして分からない点があった場合には申請を中断、念の為にNZ大使館

〒150-0047
東京都渋谷区神山町20-40
ニュージーランド大使館
ビザセクションWHS係
TEL:03-3467-2270 
(09:30am-正午/月〜金)
FAX:03-3467-2278

にお問い合わせの上、少しずつ手続きを進めて行くのが基本です。無理をして進めると英文FAXを書く羽目になってしまいます・・・(;´Д`)

・・・と、ビザに関してはこんな所です。
また弊社では正確な最新情報をお届けする努力を続けていますがビザ申請手続きは予告なく変更する事があります。現在の最新情報については「在日本NZ大使館|ワーキングホリデービザ申請の手引き」をご確認下さい。

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