ニュージーランドの所得税は累進課税方式なので、収入に応じて負担率が変わります。
この記事ではニュージーランドの所得税制度について解説し、その基本構造や税率、そして納税の流れをご紹介します。
また留学生やワーキングホリデーで渡航を考えている方が知っておきたい、ニュージーランドでの就労に関する重要なポイントも取り上げます。
ニュージーランドの所得税率
2025年04月01日以降、ニュージーランドの所得税は累進課税方式で15600ドル/年までの所得税率は10.5%、15601ドルから53500ドルまでは17.5%です。
そこから先も最大39%まで、段階的に税率が変わります。
たとえば16000ドル稼いだ場合は「15600ドル@10.5%」+「400ドル@17.5%」が納税額です。
2025年04月01日までは14000ドル/年までが10.5%、14001ドルから15600ドルまでの所得は12.82%、そこから48000ドルまでは17.5%です。
所得額 | 所得税率 |
---|---|
$0 – $15,600 | 10.5% |
$15,601 – $53,500 | 17.5% |
$53,501 – $78,100 | 30% |
$78,101 – $180,000 | 33% |
$180,001以上 | 39% |
ただし所得税の源泉徴収の税率は勤務先により若干の違いがあるため、同じ時給で同じ時間働いたとしても毎月の手取り額は違ってきます。
しかしこの差額は年末調整(タックスリターン)で調整されます。
つまり日本で働くのと同じような仕組みです。
ニュージーランドの所得税の源泉徴収の仕組み
たとえばレストランAでは Pay-as-you-go込みで時給が26ドル ⇒ 従業員の給料から14%を源泉徴収 ⇒ 手取りは22.36ドル/時間になります。
しかしレストランBでは15%を源泉徴収 ⇒ 手取りは22.10ドル/時間となっています。
この状況で500時間の就労 = 税込みで13000ドルの収入があった場合、A社でもB社でも過払い分の税金がタックスリターンで返金されます。
具体的にA社であれば「支払った14% – 正確な税率10.5%=過払い分の3.5%」で455ドルが返金され、B社であれば過払い分の4.5%である585ドルが返金されます。
結果としてA社もB社も最終的な所得税額は「額面13000ドルから10.5%の所得税を引いた額 = 11635ドル」で同額です。
源泉徴収率は各会社が任意で決めています
前述のとおりNZは累進課税ですから、企業は源泉徴収額を少し多めに設定します。
具体的には月の所得が1500ドルまでならば13%、2500ドル/月までなら16%といった具合です。
会社によっては100ドル単位で割合を変えますし、祝日出勤の数や配偶者控除を組み込んでさらに細かく計算することもあります。この点も日本と同じで千差万別です。
しかしいずれにせよワーホリや学生ビザで最低賃金の就労をした場合、「給料明細の手取りは21.25~22.00ドル程度」に落ち着くことが多いです。
そして過不足をタックスリターン(年末調整)で最終調整、という流れです。
ちなみに最低賃金と有給休暇などの詳細は以下の記事をご参照ください。
ニュージーランドの所得税の納税制度、タックスリターンについて
03月31日の年度末やニュージーランドを去る際には、IRD(NZ税務局)がタックスリターンを行います。
タックスリターンとは「NZ政府が一括して行う年末調整」のことで、イメージとしては「NZ政府が自動的に青色申告をやってくれる」ような感じです。
この詳細は以下の記事をご確認ください。
ニュージーランドでの就労に関する重要なポイント
まずは正確な情報ソースについてはNZの税務局、IRDの公式サイトをご確認ください。
最低賃金については以下を。
注意点は以下にまとめました。
就職先の見つけ方は以下を。
特にファームでのお仕事を探している場合は以下が参考になると思います。