在留届をオンラインで申請する方法


届け出は外務省のオンラインサービスが便利、以下の画像を参考にこのページからオンラインで簡単に申請できます。

運用として、まずはニュージーランド到着後にホームステイ先の住所やフラットの住所で登録し、引っ越す度に変更届を提出していきます。

そもそも在留届とは?

在留届とは邦人在留届とも呼ばれる、旅券法第16条に定められた日本国家に対する公的な届けです。

具体的には外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する際に、その住所または居所を管轄する日本の大使館または総領事館(在外公館)に対し、その詳細を明示します。

つまり在留届とは「今ここに住んでます」と外務省に知らせるための手続きです。

在留届とは?
さざんくろす君

逆に言えば3か月未満の滞在の場合、在留届を出す必要はありません。ちなみに申請費用は無料です。

在留届を提出するメリット

在留届を提出するメリットについて、以下に外務省の発表をまとめてみました。

  • 海外滞在中に事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき、在留届を提出した方には電話やメールで安否の確認や緊急連絡、避難勧告、救援活動、留守宅への連絡などが迅速に行えます
  • 日本のご家族や留守宅から外務省に「海外で事故にあったのでは」といった安否の問い合わせがあった場合に、在留届が役立てられます
  • 在外公館で在外選挙人登録などの領事窓口サービスを受ける際に、在留届が利用されます
  • 海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎資料として役立てられています

日本国内の住民登録と比べますとふわっとした内容ですが、一定の意味とメリットはあるようです。

在留届の提出方法

在留届はスマホや学校のパソコンからオンラインで提出できます。またそれ以外にもFAX、郵送、在外公館窓口での直接申請が可能です。

外務省のオンライン在留届を利用する

外務省のオンライン在留届を利用する

在留届は以下の専用ページからオンラインで届け出できます。

たとえばホームステイを利用する場合はホームステイの住所で登録 ⇒ その後フラットに引っ越すなどで新しい住所が確定するごとに登録データを変更する流れです。

また旅行などで住所不定になってしまう場合は、最後に登録した住所のままで問題ありません。

せつめいアザラシ

オンライン申請の際に登録したメールアドレスとパスワードは帰国時の申請に使いますので、大切に保管してください。

FAX、郵送、公館窓口で在留届を提出する

後述する在外公館の窓口、FAX、郵送でも在留届を提出できます。

ただしその場合、住所変更の度に書類を作成して提出し続けなくてはなりませんので不便です。基本的にはオンライン在留届でご登録ください。

せつめいアザラシ

最初にオンラインで登録すれば、その後も全てオンラインで簡単に手続きできます。結論としてFAX、郵送、公館窓口での登録はデメリットしかありませんので、現在はこれを選択する方はほとんどいらっしゃいません。

ニュージーランド国内の在留届の届け出先住所

在留届に関する問題は在外公館が対応します。

ニュージーランドですとオークランド地区、ウェリントン地区、クライストチャーチ地区の3つが邦人在留届の提出 / 質問を受け付けている在外公館です。

在ニュージーランド日本国大使館 / ウェリントン地区

在ニュージーランド日本国大使館 / ウェリントン地区
住所 : 
Level 18, The Majestic Centre, 100 Willis Street, Wellington
電話番号 : 
(04) 473-1540

在オークランド日本国総領事館 / オークランド地区

在オークランド日本国総領事館 / オークランド地区
住所 : 
Level15, AIG Building, 41 Shortland Street, Auckland
電話番号 : 
(09) 303-4106

在クライストチャーチ領事事務所 / クライストチャーチ地区

在クライストチャーチ領事事務所 / クライストチャーチ地区
住所 : 
12 Peterborough Street, Christchurchnd
電話番号 : 
(03) 366-5680

日本に帰国する際に

日本に帰国する(or 更に別の国に転出する)際にはその旨を外務省に申告する必要がありますので、登録したメールアドレスとパスワードは大切に保管してください。